第1条(規約の目的及び規約の変更)
1. 甲と乙(甲のHP、甲店舗へアクセスのうえご利用の全ての乙を指します。)との買受契約について、共通の条件を本規約の目的とします。
2. 甲と乙とのお取引に際しては、本規約に定める条項に基づき買受契約を締結させていただきます。
3. 甲は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
第2条(売買・引き渡条件・支払条件・所有権の移転)
1. 甲は乙との買受契約において、甲を買主、乙を売主として、甲は、乙から、商品を買い取らせていただきます。
2. 乙は、甲に対して、お買受致しました本件商品を、甲店舗ないしは、甲本部にて、引き渡していただきます。
3. お買受契約に際して、甲が乙にお支払する商品の代金は、甲従業員が査定後、本規約記載のとおり、乙からのお買受のご成約後に代金をお支払させていただきます。
4. 本契約でお買受させていただきました商品の所有権は、商品の代金のお支払時点をもちまして、乙から甲に移転するものといたします。ただし、甲が、乙から商品の受け取り後、本買受契約の成否を問わず、商品の受け取りの日から2週間以上、乙と(電話、メール、LINE等の手段による)連絡を取ることができない場合には、乙の費用負担で返送をします。甲が乙に対して商品の返送をしたにもかかわらず、甲に再返送された場合には、返送された日から乙は商品の所有権を放棄したものとみなし、甲による処分を要する場合には、乙に対してその処分費用を求めることができます。
第3条(危険負担)
お買受致しました商品の滅失、毀損その他すべての危険は、前条4項に定める引き渡しをもって、甲に移転いたします。
第4条(契約の解除及び返還請求)
1. 甲は、甲従業員が査定した後お買受致しました商品の引き渡しを受けた後、本部にて再度査定させていただきます。その査定に際して、お買受致しました商品が、真正品(正規品)ではない商品、コピー商品、類似商品、真作であると誤認を招く商品または、真物ではない商品(宝飾品の場合、合成物であることも含みます)であることを発見した場合には、代金の返還の申し入れのご連絡を電話、通知書面によって行い、契約を解除させていただきます。
2. 前項の場合、甲は、乙に対して契約を解除し、お支払致しました代金の一部ないしは全額の返還請求及び通知の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を求めることができます。
3. 乙から、甲に対して、前項のご返還及びお支払いが確認できましたら、お買受致しました商品をご返還いたします。
4. なお、本条2項のご連絡の期限は、商法、消費者契約法その他法令に遵守しご連絡をいたします。ただし、法令に遵守した期間内でご対応していただけない場合には、裁判所を利用した紛争解決をさせていただくことがございます。
第5条(損害の賠償)
乙は、甲及び甲と利害関係のある第三者に対して、本規約に違反して、損害を与えた場合には、乙は、甲及び甲と利害関係のある第三者に対して損害を賠償しなければなりません。
第6条(不可抗力)
甲は、乙に対して、地震、台風その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令その他規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、買受契約の全部または一部を履行できない場合には、その責任を負いません。
第7条(反社会勢力の排除・虚偽告知)
1. 乙が、以下各号に該当する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)であることが判明した場合には、通知等による催告を要せずに、直ちに買受契約を解除致します。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員)
(2) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であり、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金武器等の共有を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(4) 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(5) 準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付警察庁通達に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人)
2. 乙が、職業、年齢、お名前等(本人確認証のご提示)によって本人であることを特定するに足る情報を偽り買受契約を締結したことが判明した場合には、通知等による催告を要せず、直ちに契約を解除させていただきます。
3. 前2項の場合には、甲は、乙に対して、代金全額の返還を求めることができるものとみなします。なお、甲は、乙に対して、第5条の損害賠償請求することを妨げない。
第8条(未成年取引)
甲は、未成年者のお客様とお取引いたしません。ただし、親権者、監護者の署名・押印がある場合には承諾のもと有効なお取引があったものとみなします。
第9条(準拠法及び裁判の管轄)
甲と乙との間における買受契約から生じる一切の紛争につきましては、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所(訴額に応じて東京簡易裁判所)を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したことを確認させていただきます。
付則 最新 2020年11月1日 がすべての利用者に適用されます。
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